東村山市は10月24日、職員の個人情報を不用意に発言した行為がパワハラの一種であるプライバシーの侵害に当たるとして、当時健康福祉部の課長だった60歳の女性職員を減給10分の1(1カ月)の懲戒処分にしたと発表した。
発表によると、当該職員は2025年2月から3月にかけて、管理職として知り得た職員の機微に触れるような個人情報を執務室内で発言し、その結果この情報が不特定多数の職員に漏えいした。これがパワハラの類型の一つである「個の侵害(私的なことに過度に立ち入ること)」に該当し、被害職員のプライバシー権を侵害するとともに職場環境を害した。
同年4月に被害職員からの申し立てを受けて事実関係の調査をしていた。当時の上司も監督責任を踏まえて訓告処分とした。
同市は再発防止策として、個人情報保護及びハラスメント防止に関する研修の強化・徹底、管理職を中心とした職場マネジメントの改善指導、通報・相談体制の周知と運用の適正化―を講じるとしている。
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