小平市立小学校の男子児童へのいじめを担任教諭が誘発したとして男児と保護者が起こした訴訟で小平市に9万9千円の損害賠償の支払いを命じた東京地裁立川支部の判決について、原告と小平市はいずれも控訴せず判決が確定していたことが11月13日までに分かった。同市は11月25日に開会する市議会12月定例会で判決に関する行政報告を行う予定。

 小平市は「判決内容は妥当」として控訴しなかった。原告への損害賠償金は既に支払いを完了しており、東京都には「違法性が裁判で認められた点について報告をしている」という。

 原告は担任教諭による誘発で男児が暴言や暴力を受け続けて心的外傷後ストレス障害(PTSD)を発症したとして、市に計約330万円の損害賠償を求めて提訴。

 9月11日の東京地裁立川支部(中村恭裁判長)の判決は、教諭の行為のうち男児の脇腹を指で日常的に突いた行為や所持品の公開抜き打ち検査、カナヘビをめぐる叱責の違法性を認定する一方、校長や教育委員会の対応の違法性や、校長や教諭の行為とPTSD発症の因果関係は認めなかった。

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By 渡辺正大

ジャーナリスト。共同通信社記者、出版社で編集者などを経験。早稲田大学大学院政治学研究科ジャーナリズムコース修士課程修了。修士論文「調査報道における取材手法の考察」。調査報道、事件、地方自治、ローカルニュース、いじめなど幅広いテーマをフィールドに取材を続けている。

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