東村山市立中学校の校長が児童の個人情報を記載した名簿を保護者に無断でPTAに提供、実態を認識していたにもかかわらず、是正措置を講じずに黙認していたことは、地方公務員の職務範囲を逸脱しており違法として、保護者が校長に1円の損害賠償を求めた訴訟の判決で東京地裁立川支部(朝倉亮子裁判官)は11月10日、保護者の請求を棄却した。
この保護者が同様の趣旨で東村山市立小学校の校長を訴えた訴訟でも同支部の杉山順一裁判長が10月20日、棄却の判決を出している。
朝倉裁判官は判決理由として「公権力行使に当たる公務員の行った行為については、その行為が他人に損害が生じた場合であっても、公務員個人は損害賠償責任を負わないと解するのが相当」と指摘。被告である校長の行為の違法性の有無については「当該行為の責任主体との間で問題となりうるものであったとしても、被告個人の責任の有無について判断を左右するものではない」とした。
杉山裁判長はPTAの名簿情報や会費の取り扱いの経緯について判決で言及したが、朝倉裁判官は触れなかった。
この日の判決を受け、原告の保護者は「判決は受け入れる」とした上で「東村山市教委が各公立小中学校にPTAに関する実態調査を実施する動きにつながった意義があった」と話した。その上で、提訴前から同市教委にメールで問い合わせをしたが回答が当初なかったことを明らかにし「裁判を起こさないと問題が動かなかった行政の姿勢には疑問を感じる部分もあった」とした。
この保護者によると、当該の小中学校でそれぞれPTAに関するアンケートが実施され、小学校では299家庭のうち89家庭(未回答を含む)が未加入の意思表示を示した。中学校ではPTAの存続について、「存続」と回答したのは365家庭、「不要」と回答したのは86家庭だった。
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