東京地裁立川支部

 自らが担任をするクラスの女児児童にわいせつな行為をしたとして、不同意わいせつの罪に問われた戸倉裕介被告に対して、東京地裁立川支部(中村経太裁判官)は12月11日、懲役3年、執行猶予5年(求刑懲役3年)の判決を言い渡した。

 中村裁判官は同被告の事実行為を認定し「強い非難を免れない行為」と述べた上で「情状酌量の余地は乏しく、偶発的な犯行とは認められない」などと指摘した。執行猶予については「常習性があるとは言えず、事実を認め、反省の気持ちがある」などと述べた。

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By 渡辺正大

ジャーナリスト。共同通信社記者、出版社で編集者などを経験。早稲田大学大学院政治学研究科ジャーナリズムコース修士課程修了。修士論文「調査報道における取材手法の考察」。調査報道、事件、地方自治、ローカルニュース、いじめなど幅広いテーマをフィールドに取材を続けている。

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